2019-11-26 第200回国会 参議院 法務委員会 第7号
○大臣政務官(宮崎政久君) ちょっと少し先に整理をして申し上げますけれども、今委員から通常審と再審の構造などにも触れていただきましたが、やはり、通常審は当事者主義的な構造を持っております。
○大臣政務官(宮崎政久君) ちょっと少し先に整理をして申し上げますけれども、今委員から通常審と再審の構造などにも触れていただきましたが、やはり、通常審は当事者主義的な構造を持っております。
大臣にお聞きしたいんですけれども、アメリカも一応、当事者主義的訴訟構造でありますけれども、アメリカでここまで検察に義務を負わせている。こうした例も参考にしながら、やはり日本でも再審法というのの改正、これに取り組んでいくべきじゃないかと思うんですが、大臣、いかがでしょう。
お聞きをしましたら、そこは例えば、手続上、手続構造が異なる、当事者主義と職権主義で違うとか、あるいは一般的なルールを設けることが困難だというふうに答弁いただいているわけですけれども、これはいずれも、やはり形式的な理由だと思うんです。
民事裁判のように当事者主義で勝ち負けを決めればよいという紛争解決ではなく、子供を含めた当事者の今後の人生をどのように再構築していくことができるか、これを解決することが大変重要だというふうに思っております。 那覇家庭裁判所に所長として就任しております遠藤真澄さんは、裁判所は判決を出すことだけが仕事ではない、当事者の言い分をじっくり聞いて最善の解決策を考えることが大事だとおっしゃっています。
いずれにしても、警察官の現行犯逮捕が適法かどうかということは、その時点でのいわゆる適法性についての判断がなされるわけでございますが、その場合に、警察官により適法に現行犯逮捕された事件、いわゆる現行犯逮捕の要件を満たしたような事件でありましても、その後の刑事裁判におきましては、当事者主義の下で、検察官、被告人及びその弁護人による主張、立証を踏まえまして、裁判所によってはその有罪、無罪ということについては
そもそも刑事裁判は、当事者主義の下、検察官、被告人及びその弁護人による主義、立証を踏まえ、裁判所が最終的に判断するものでありまして、検察官の判断と裁判所の判断が異なり得ることは制度上も想定されているところであります。 したがって、起訴時の法解釈及び証拠関係に照らして、起訴したことが明らかに誤りと言えるような場合でなければ、その起訴が職務上の義務に違反したとは言えないものと考えられます。
また、直接主義ですとか口頭主義の実質化、いろいろな証拠調べの方法についても現場では工夫がされておりますし、また、当事者主義という観点からも、被告人の着席位置ですとか服装なんかも従来の、以前の刑事裁判とは違ってきたというようなところもございます。
刑事裁判において当事者主義が採用されており、予断排除の原則もあることから、裁判官の独立が裁判の信頼の大前提であるというふうに思います。しかし、国民の信頼を損ねかねないような話も聞いているので、本日はその件について伺いたいと思います。 何名かの司法修習生や弁護士の方から、地方裁判所の刑事部の裁判室には検察官の出入りが多く、頻繁に接触しているという話も聞いております。
日本の刑事裁判は当事者主義を採用しているというふうに理解されております。検察官が公訴事実を特定して起訴状に記載し、被告人には訴訟の当事者として検察官の主張に反論する機会、それから手段が保障されて裁判が行われるというのが当事者主義であります。
(清水委員「はい」と呼ぶ) 再審請求事件の審理は、通常の公判手続と異なり、当事者主義に基づく証拠調べの手続をするものではなく、裁判所が職権により事実の取り調べをすることから、一般的な証拠開示のルールは適用されず、個々の事件において適宜適切に判断すべきものと考えております。
先回も申し上げたところでございますが、再審請求審につきましては、訴訟の構造が職権主義的な訴訟構造であるということがございますし、また、通常審におきましての証拠開示の制度ということにつきましては、検察官の主張、立証と被告人側の防御という当事者主義的な訴訟構造を前提としたものであるということでございまして、再審請求審にこの通常審におきましての証拠開示制度そのものを転用するということについては、構造の異なる
○階委員 私は、無理な要求をしているとも思っていませんで、理論的にも、先日の小池参考人、刑事訴訟法のプロという方も、現行法を前提としても、再審請求審の審理というのは実質的には当事者主義でされているわけだから、そういう中で証拠開示というのを入れることは理論的にも問題ないと言っていましたよ。
翻って考えますと、職権主義のもと、捜査機関が収集した証拠が基本的に全て裁判所に引き継がれるのと異なり、当事者主義のもとでは、捜査機関が収集した証拠のうち裁判で用いられるのは公判廷で証拠として取り調べるものに限られ、それ以外の証拠は、捜査機関が捜査目的で入手したものとして保管されることになります。その目的外で外部に開示することは、他に正当な目的がない限り許されないのが原則であるはずです。
確かに、刑事訴訟法は当事者主義を採用しています。しかし、捜査機関と被告人側には、証拠収集のための権限に圧倒的な差があります。 そのような見地から、日弁連は、全ての事件に適用される全証拠の開示制度、そして証拠一覧表の交付制度の創設を主張してまいりました。 今回の法律案は、証拠一覧表交付制度の導入と類型証拠開示の対象の拡大を定めています。
しかし、その審理自体は、検察官と請求人が意見を裁判所に出し合うという当事者主義に近い形で行われているのが実際ではないかというふうに思います。そうであるとすれば、再審事由の判断を裁判所がするという構造の中でも、検察官の手持ちの証拠を被告人側に開示するということ自体は何ら整合性を失うものではないのではないか、私自身はそのように考えています。 以上です。
たくさんの方が言います、当事者主義だからとか、職権主義の再審と合わないとか。でも、私が聞いているのは、まずできない理由を答えるんじゃなくて、何らかのルールが必要じゃありませんか、それを立法府で議論しませんかということなんですけれども、いかがですか、大臣。
一つは、要は、当事者主義の構造と再審の職権構造が違うから、制度が違うからそのまま転用することはできないんだよと。もう一つは、部会で、時間がないからと言われたんですよ。これはどういうふうに委員の皆さんが言っているか、お伝えしましょうか。 まず一点目の制度が違うからという話ですけれども、第二十三回特別部会、酒巻委員。
司法取引の刑事政策上のメリット、当事者主義の理念から裁判所は司法取引の結果を尊重することが多いというふうにされておりますけれども、こういった司法取引でありますけれども、こういったことも進めていかなくてはなかなかこういった事犯を、本当に今、先ほどから申していますように、情報とか証拠、こういったものはなかなか簡単に集まらないわけでありますから、こういったものの導入というのを考えていかなくてはならないんではないかというふうに
日本国憲法では、民主主義あるいは基本的人権の尊重ということを定めておりますから、これに反するものですし、現行の刑事訴訟法も、当事者主義ということで、武器対等の原則というのがあります。こうしたことにも反するということであります。私は、今のような姿勢では、到底、心のキャッチボールも生まれないということをまず最初に申し上げたいと思うんです。
その際に、証拠開示というものについて、全面的な証拠開示が必要かどうかということにつきましては、これはいろいろな諸外国の法制を見ましても、例えば当事者主義の構造をとっているアメリカとかイギリスにおきましても、全面的な証拠開示というようなものになっている、例外のない全面的証拠開示になっているという例は、私は余り知らないわけでございます。
弁論主義、当事者主義がありますから、裁判では、争わなければ、それが事実として判決の理由中に書き込まれてしまうということが、非常に日本の名誉を毀損してきたわけであります。 その結果、今大変懸念すべき事態がアメリカで起こっておりまして、党の中の、中曽根委員長のもとで、日本の名誉と信頼を回復するための特命委員会でも取り上げたんですけれども、アメリカのマグロウヒル社の教科書。
このような審問的手続が取られる理由としては、①少年審判の目的は少年の非難と処罰ではなく少年の更生を図ることにあるから、関係者が対立し合う手続ではなく、この目的のために家庭裁判所に協力する手続がふさわしいこと、②少年審判では、少年の非行性を明らかにするための調査、判断が手続の重要な部分を占めるが、これは少年の性格、環境全般を対象とするものであり、犯罪事実の存否の認定などと違って、当事者主義的な手続は適当
また、裁判官が原則一名で職権主義的に審判前に全記録を閲覧をし、少年との対話によりまして非行事実と要保護性を判断いたしますので、これは成人事件の当事者主義とは異なるということがございます。また、調査前置主義が取られまして、家庭裁判所調査官による調査により、審判が必要かどうか、また審判後の判断もなされるということになるわけでございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、糸数委員がおっしゃいましたように、刑事裁判におきましては、当事者主義的な対審構造と。検察官と被疑者が対立して、そしてそこに裁判官が臨むという形を取って、そういう中での刑事裁判における検察官の役割は、被告人の処罰を求める訴追官あるいは原告官としての役割を担っているわけですね。
しかし、事実を発見していくために、必ずしも当事者主義的構造をとらなくても、そこに付添人と検察官が関与して事実を探求していくというシステムは、ほかの工夫があるじゃないかと椎名さんはおっしゃるかもしれないけれども、やはり司法の場で開発してきた基本的な事実発見のためのノウハウじゃないかと私は思います。
だけれども、やはり全体の構造として、先ほどからも御議論のあったところですが、予断を排除して、そして当事者主義的な構造のもとに、当事者の主張、当事者の出す証拠、これだけで裁判所は判断していくという構造ではありません。やはり職権主義的な、そして少年法自体にも、懇切を旨として、和やかにという、少年に対する審判の基本的な姿勢というのはそこではあるんだと思うんですね。
○谷垣国務大臣 通常の刑事訴訟であれば、検察官がこちらの側面から光を当てる、それから弁護人が反対側の側面から光を当てることによって、激しく対峙し合うことによって事実を浮かび上がらせるという当事者主義的構造がとられていると思いますが、少年審判の場合には、検察官が関与し、あるいは弁護士が付添人につくといいましても、基本的に、委員がおっしゃったように、裁判所の職権のもとで、子供の、少年の改善更生、事実はもちろんはっきりさせなければいけないわけですが
その意味におきまして、再審請求審の考え方もその点に基づいて行われるべきものと思いますが、他方で、通常審と再審請求審を比べますと、通常審とは違いまして、再審請求審は、既に当事者主義的な訴訟構造の下で検察と被告人側とが攻撃、防御を繰り広げて、かつ立証責任を負う検察官により合理的な疑いを超える証明がなされたという手続が終わって、一旦その有罪の判決が下されたという前提の下に行われているわけでございまして、そういう
○国務大臣(江田五月君) 刑事手続における当事者主義というのが、公判段階ではこれは公訴提起をした検察側と弁護人の側、これが対等に公判手続で攻撃、防御を行うと。一方、捜査手続でどこまで当事者主義が貫徹できるかというのはなかなか難しいところで、一方では捜査の密行性であるとか、こういう要請もあるのだと思います。